曹洞教會修證義

 

修證義編纂の来由 瀧谷琢宗禅師


此修證義はもと 明治二十年頃曹洞扶宗會と云へる團体に於て高祖承陽大師の正法眼藏中より修證に切要なる語句を採り 洞上在家修證義と名くる者を編集して 會員限り私かに化導の標準たらしめんと要せしものゝ由なるか 其後曹洞宗の寺院大半扶宗會に加入して 梢其修證義を以て會員外の信徒にも推し及ほさんとするに至れるとかや


 曹洞扶宗講社員之證 (参考)
 曹洞扶宗講社員之證 (参考)

 

明治二十一年十一月 扶宗會員は臨時會議の議決なりとて 右の修證義を吾曹洞宗の在家化導法に採用せられんことを両本山へ建議ありたり

依て 予は能山貫首と共に 之を熟閲するに 洞上在家修證義は往々祖語を改めたる處ありて 其儘採用すること能わさりしなり

乃ち 明治二十二年 両本山の於て開設せる曹洞宗第三次の定期大會議の之を衆議に問ひ 遂に左の議決を得たり


一 曹洞扶宗會編纂に係る洞上在家修證義を採収して曹洞教會會衆安心の標準とする事

一 洞上在家修證義は緻密の修正を加て両本山現董貫首の撰述となし宗規の正式に豫て頒布する事


右の議決に依り 明治二十三年に至て 両本山は先つ扶宗會の洞上在家修證義を採り収め 全篇の語句を一々正法眼藏に対照して 誤謬あるは之を正し又は削除せり
尚 正法眼藏中より宗教の大意安心正依の標準と成るへき祖訓を採択し 本文の通り五章三十一節に編纂して 曹洞教會修證義と名けたり
此標題を曹洞教會修證義と名けしは 深く心を用えたることなり

何となれは 此修證義を以て偏に在家を化導する標準に定めたるものゝ如く思ふ輩もあるへけれは 右等の惑ひ無らしむたるため 洞上在家と言ずして 明に曹洞教會の四字を冠ふらせたり

抑も 曹洞教會の組織は未だ完全には至らざれども 兎に角に出家在家の隔てなく 闔宗一萬三千餘の寺院と之に歸依し附囑する檀越信徒とを以て 一大団結を企圖するものなれは寺院は悉く教會所にして 住職は多分會頭なり

而して 比丘比丘尼優婆塞優婆夷を普く會衆と爲し 其結歸する處の正依安心は能化所化等く此修證義を標準とすへしと云うことを 標題に於て顕はしたるなり

故に 明治二十三年十二月一日 宗規の正式に據て頒布のとき兩本山より末派へ告論の文に云く


曹洞宗の依止して以て今古に貫通せるは 唯佛祖單傳の正法眼藏のみ 衲等欽んで高祖承陽大師正法眼藏の中に就て 宗教の大意安心正依の標準を撰出して これを曹洞教會修證義と名けたり 夫れ生を明らめ死を明らめ 即心是佛を承當するを宗教の大意とす 本文首尾に於て之を標示す中間に其準則を開演せり 凡そ五章三千七百零四字 悉く高祖の金言にして 皮肉骨髓今尚暖なるものに非ざるはなし 況や廣大の文字は萬象にあまりて猶豊かなり 轉大法輪また一塵におさまれり 生も一時の位なり死も一時の位なり 然れば則ち即身是佛の言猶是水中の月なり 生死透脱の旨更に鏡裡の影なることを認得せんを要す 自今以後一般に此修證義を用て布教の標準となし 自から信じ人をして信ぜしめ吾宗教を顯揚せよ


この告論を熟讀するときは 修證義全篇の大趣意を窺うことを得へし

唯在家のみを化導するの標準には非さるなり

告論文中「曹洞宗の依止して」云うより「修證義と名けたり」と云うまでの八十二字を吟味して見よ

佛祖單傳の正法眼藏と云ひ 高祖承陽大師の正法眼藏と云ふ 固より他物に非ず吾人 本命元辰にして生を明らめ死を明らめ即心是佛を承當する修證義全篇の活骨髓なり
 
瀧谷琢宗著・曹洞教會修證義筌蹄・緒言三項・第一」より

 

曹洞教会修証義-1
曹洞教会修証義-1
曹洞教会修証義-2
曹洞教会修証義-2
曹洞教会修証義-3
曹洞教会修証義-3
曹洞教会修証義-4
曹洞教会修証義-4
曹洞教会修証義-5
曹洞教会修証義-5
曹洞教会修証義-6
曹洞教会修証義-6
曹洞教会修証義-7
曹洞教会修証義-7
曹洞教会修証義-8
曹洞教会修証義-8
曹洞教会修証義-9
曹洞教会修証義-9
曹洞教会修証義-10
曹洞教会修証義-10
曹洞教会修証義-11
曹洞教会修証義-11
曹洞教会修証義-12
曹洞教会修証義-12
曹洞教会修証義-13
曹洞教会修証義-13

 

曹洞教會修證義

 

 明治二十三年八月二十八日

 

 永平第六十三世

 勅特賜眞晃斷際禪師 瀧谷琢宗

                編纂

 總持獨住第二世

 勅特賜法雲普蓋禅師 畔上楳仙

 

 明治二十三年九月五日 発行

 明治二十九年七月八日 再版

 明治三十二年八月二十七日 三版印刷

 明治三十二年八月三十一日 発行

 

 発行者 曹洞宗務局

 印刷者 今村金治郎

 製本發賣所 鴻盟社

 

 

修證義発布告論

 

修證義発布告論

 

曹洞宗の依止して以て今古に貫通せるは唯だ佛祖單傳の正法眼藏のみ
衲等欽んで高祖承陽大師正法眼藏の中に就て宗教の大意安心
正依の標準を撰出してこれを曹洞教會修證義と名けたり。
夫れ生を明らめ死を明らめ即心是佛を承當するを宗教の大意とす
本文首尾に於て之を標示す
中間に其準則を開演せり。
凡そ五章三千七百零四字悉く
高祖の金言にして皮肉骨髓今尚暖なるものに非ざるはなし
況や廣大の文字は萬象にあまりて猶豊かなり
轉大法輪また一塵におさまれり
生も一時の位なり死も一時の位なり
然れば則ち即身是佛の言猶是水中の月なり
生死透脱の旨更に鏡裡の影なることを認得せんを要す
自今以後一般に此修證義を用て布教の標準となし
自から信じ人をして信ぜしめ吾が宗教を顯揚せよ


 明治二十三年十二月一日


  永平寺住職 瀧谷琢宗
  總持寺住職 畔上楳仙

 

(本文のカタカナにてあるをひらかなに直す。)

 

曹洞教會修證義聞解

  「曹洞教會修證義聞解」
  「曹洞教會修證義聞解」

曹洞教會修證義聞解

 

藹々居士(大内青巒)口述 門人三嶋春洞筆記


[曹洞宗務局認可]


明治二十四年二月七日 出版
編集兼発行者 三嶋春洞
発行所 鴻盟社

 

曹洞教會修證義聞解

 

 藹々居士口述 門人三嶋春洞筆記

 

此の度は修證義の大意を聞きたいとの御望みで有りますが、修證義は曹洞教會則ち曹洞宗で在家を化導する標準と定められた者で、たとい其の編輯は今の両本山の禪師様方が成されたにもせよ、其の主意は佛祖正傳の室内傳授に本づいたことで、其の文句も皆曹洞宗の高祖たる承陽大師の御詞(おことば)ばかりで有りますから、全く曹洞宗専門の一大問題で、局外の而(しか)も在家の野生(わたくし)などが講談(こうしゃく)すべきことでは有りませんが、然し何宗の専門にもせよ、野生(わたくし)は野生だけの領解(りょうげ)もあり、且つ此(この)修證義が最初扶宗會(ふしゅうかい)で其の原本を編輯された時には、野生も同會の助員と謂う因縁で、聊か関係が無かったでも有りませんから、とにかく自分の考へだけを御話(おはなし)いたすことと致しましょう。


偖(さて)此の修證義の御話を為(す)るに就ては何故に曹洞宗ではこの修證義の趣意で在家を化導せんければ成らぬぞと云うに、一躰(いったい)曹洞宗は迦葉から阿難、阿難から商那和修と云う次第で、釋迦如来から二十八代相傳して達磨大師に至り、それから更に二十三代目で承陽大師に傳はった、佛祖正傳の附法藏(ふほうぞう)と申すので、謂はば佛教各宗派の本家筋と云う見識で、現に承陽大師は我が傳ふる所は禪宗だの、又は曹洞宗だのと名づくべき者では無いぞ、ただ佛祖正傳の無上道なるぞ、禪宗だの曹洞宗だのと唱ふる者は、吾が兒孫では無いぞとまで御誡めなされて有る。
去りながら早や四、五代たって太祖國師の時に後醍醐天皇から賜はった御綸旨の「總持寺は曹洞一宗の本山」と御書きに成ったものだから、其の後は公然曹洞宗と唱えることと見えますが、とにかく宗祖の御見識が其の通りの事だから、何事も唯正法興隆と云うことをのみ本(もと)とされて、少しも世間に立ち交わることをせず、外の祖師方は大抵京都若くは鎌倉を本部にして、上は王公貴人の御帰依を受け、下は士庶民までを、其れ其れ化導せらるるを承陽大師は却(かえつ)て御歎きなさるる邉お有りてか、断然京鎌倉を後に見て、越前の山の中と云う其の中にも福井からまだ五里も奥の志比の谷底へ御隱遁に成り「王公貴人に近づく勿れ、城邑聚落に住する勿れ、山林幽谷に住して一個半個を接し、佛種子を断絶せざらしめよ」とある御本師如淨禪師の御教訓を専一に御守りなされたので有りますから、其の身柄を申せば出家の僧侶、其の行狀を申せば持律清淨の人ばかりを御相手に、眞實正法を傳持するに堪えたる人を一人でも半人でも造り出そうと云う御精神のみで有りましたから、在家の老若男女などを親しく御化導なさる暇(いとま)は少しも無かった。
しかし御一生涯の御精神、僅かの御弟子方ながら何(いづ)れも眞實如法の御出家ばかりで有るから、諸國の大名豪族などが、我も我もと承陽大師の御法孫の方々を請待して、至る處に永平門下の寺々が殖(ふ)え、京鎌倉を本部にした他宗他派の門末よりも、却(かえつ)て越前の山の中や能登の海の端(はた)から、天下に數萬(すまん)の門末が廣がったので有りますが、實に物事は上邉(うわべ)ばかりの目の子勘定では分からぬもので御座います。
偖(さて)又、前に申した通り、曹洞宗の寺々は多く大名豪族の建てたので有りますから、自然に一般の民百姓には縁が遠い譯で、真宗や日蓮宗の様に一般相手の布教をすることは第二段の事として有ったものですから、甚だしきに至りては曹洞宗には一般在家の化導法が無いので有ると思ふ者さへ有る樣子で、今度此の修證義を拝見するに付けても、何か両禅師が事新らしく懺悔とか受戒とか云うことを、言ひ出された様に考へる者も有る樣子だが、誠に浅ましい次第で有ります。
前にも既に申した通り、曹洞宗は佛教の總本家とも云うべき系圖自慢の宗旨で有りますから、凡そ佛教の本面目に備わって有ることなら、何でも欠け目の有る筈は無い。
然(さ)れば在家化導の標準も方法も、同じく佛祖正傳で釋迦如来から達磨大師まで二十八代、それから承陽大師まで二十三代と、嫡々相承して今日一萬數千箇寺の僧侶達までも傳はつた者で有ります。
偖(さて)其の嫡々相承と云うことに就いて二通(ふたとお)りの差別が有り、出家だけの傳来と出家在家双方に通ずる傳来とが、釋迦如来このかた少しも違わず、面授と申して、必らず顔と顔を見合せて、暖かい手から暖かい手へ受け取り渡しをして来たもので、釋迦如来の眞實の御形見は是より外は無いので有ります。
然らば其の出家だけの傳来と申すのは何で有るかと云うに、固より出家だけの傳法に係わることで有りますか今ここで御話いたす必要も無いとなり、又局外在家の野生共が御話の出来ることでも無いから、其れはマーお預かりとして置いて、其の次の出家在家双方に通ずる傳来と申すのは、取りも直さず此の修證義の第一の目的として有る受戒入位と申すので、天竺支那日本の三國に渉り、三千年このかた夥多(あまた)の衆生を濟度せられたのは、唯此の正傳のみであります。
他門他流の説に依れば、又それぞれの相傳もあることだが、先ず曹洞宗の正傳に於いては、出家かぎりの傳法と出家在家に通ずる受戒との二道(ふたみち)より外に、釋迦牟尼如来が附法藏(ふほうぞう)の第一の弟子迦葉尊者に御傳へなされたものは無い筈じゃ。
設(たと)ひ其の外に色々な事を申して見ても、論じつめて見れば、其の傳法か又は受戒かの相承に就いての方法手立て、または其の心得方などを示されたまでの者に違いない。
然(そう)して見れば今も昔も曹洞宗で在家化導と申せば、受戒入位の外に無い。
實は曹洞宗のみでは無い、何(いづ)れの宗派でも無戒で成佛の出来ると云うことは無い。
純他力の真宗でさへ得度式には必ず皈戒を授ける、題目の外に脇目も触(ふ)らぬ日蓮宗でも戒壇と云うが三秘の一つじゃ。
唯其の受戒のみで成佛を決定(けつじょう)するか、其の外に色々の事を並べるかと云うだけの違いまでじゃ。
然(しか)るに是までは其の受戒の心得方や其の功徳を室中の秘密として、唯漢文で書いた儀軌(ぎき)と云う者を受戒の時に教授師や傳戒師が読んで聞かせて下さるまでの事で有りましたから、大抵の戒弟は何の事やら少しも分からず、唯何か有難い御経でも読んで下さる事で有ろうと思う位の事で有りましたが、其れでは折角の御受戒も其の時かぎりの事に成って、未来生々(みらいしょうしょう)の勝因縁は然(さ)ることながら、現在即心成佛の功徳も又其の心得方をも悉く高祖大師の御遺訓に本づいて、此の修證義一冊に纏められ、如何なる婦人児輩にも分かり易くして下されたは誠に有難い事で御座います。
去りながら聖者(しょうじゃ)の御詞(おことば)と申すものは僅かに一言の御詞(おことば)にも無量無邊の意味を含んだのが多いもので、此の修證義も假名書(かながき)で誰にも読めるには違いないけれども、其の意味の深い所へ往(いつ)ては中々講釈し盡せぬ所も多いが、マー野生の力の及ぶだけ御話し申して見ましょう。


偖(さて)、此の修證義は大段落が五つに分かれて、第一章が總序と申すので六節あり、次が懺悔滅罪章これが第七節から第十節までの四節、次が受戒入位章で第十一節から第十七節まで七節あり、其の次が発願利生章で第十八節から第二十五節まで八節、仕舞(しまい)が行持報恩章で第二十六節から第三十一節まで六節、都合五章三十一節で三千七百零四字しか無い、誠に簡潔で単純で而(そう)して甚だ高尚なもので御座います。(後略)

 

曹洞教會修證義典嚢

  「曹洞教會修證義典嚢」
  「曹洞教會修證義典嚢」

曹洞教會修證義典嚢

 

明治二十四年五月四日 出版

著作者 福山黙童

発行者 森江佐七

 

曹洞教會修證義典嚢

 

●曹洞 曹は曹谿慧能禪師を謂う。洞は洞山良价禪師を謂う。曹谿洞山を合稱して曹洞宗と名する事は日本曹洞宗考に具す。

●教會 信教者相い會して禮佛聞法する之の筵を謂う也。誕生會、成道會、涅槃會、盂蘭盆會、施餓鬼會の類また皆、教會ならざる無し。

●修證 景徳傳燈録巻五南嶽の章に云う、曹溪に詣し六祖に參して問う、什麼の處より来ると。曰く嵩山より来る。祖曰く什麼物、恁麼し来る。曰く説似一物即不中。曰く還って修證すべきや否や。曰く修證、無汚染ならず、即、不得祖。曰く只だ此の不汚染、諸佛の護念する所、汝既に如是、吾また如是。
○契崇か壇經賛に曰く夫れ妙心は修の成す所に非らざる也。證の明なる所に非らず也。本成なり。本明なり。明を迷う者は明に復するを以て、證する所以なり。成を背く者は成に復するを以て修する所以なり。修に非らずを以て之れ修なる故に、正さに修と曰く。明に非らずを以て之れ明なる故に正に證と曰く。
○眼藏辨道話の巻に云う、夫れ修證は一とつに非らずと謂(おも)える、則ち外道の見なり。佛法には修證是れ一等なり、今も證上の修なる故に初心の辨道則ち本證の全體なるが故に、修行の用心を授けるにも修の外に證を待つ思い無しと教う。直指の本證なるが故なる應へし。既に修の之證なれば則ち證に際きは無し。證の之修なれば則ち修に始め無し。

●義 大寶積經に云う如来演ずる所八萬四千の法藏聲教皆名、文を爲、諸一切言音文字を離れ、理、説くべからず。是れ名は義、爲り。
○又、諸經中に了義、不了義、第一義等の語、有り。今は了義第一義の義也。

△第一節
●明生死 輔教編巻上原教に云う萬物に性情、有り、古今に生死、有り、・・・・
(以下、省略)

 

正法眼蔵修証義対照些便


 明治二十四年十一月十一日 

 福井白麟(福山白麟)・著(印刷所・秀英社)

 

正法眼蔵修証義対照些便


◎修證 ○辨道話 巻十四丁
 第一章 總序
◎第一節 ○生を明らめ云云 諸惡莫作巻十一丁表三行 ○生死の中に云云 生死巻一丁表二行 ○但生死即ち云云 生死巻一丁裏一行 ○唯一大事云云 法華轉巻裏八行
◎第二節 ○人身得ること云云 歸依三寶巻五丁表・・行 ○今我等宿善云云 歸依三寶巻十一丁表十行 ○既に受け難き云云 出家功徳巻二十丁表六行 ○生死の中の云云 袈裟功徳巻二丁表二行 ○最勝の善身云云 出家功徳巻六丁表九行
◎第三節 ○無常憑み難し云云 重雲堂式巻二丁表九行 ○身已に私に云云 恁麼巻一裏五行 ○無常忽ちに云云 出家功徳巻二十丁裏一行 
◎第四節 ○今の世に云云 三時業巻一丁裏九行 ○大凡因果の云云 深信因果巻七丁表三行
◎第五節 ○善惡の報に云云 三時業巻二丁表一行
◎第六節 ○當に知るへし云云 三時業巻九丁裏四行
 第二章 懺悔滅罪
◎第七節 ○佛祖憐みの云云 辨道話巻二丁表五行 ○彼の三時の云云 三時業巻十丁裏四行
◎第八節 ○誠心を専らに云云 谿聲山色巻十二丁裏五行
(第九節・・記述無し)
◎第十節 ○我昔所造云云 教授戒文 ○此の如く云云 谿聲山色巻十三丁表五行
 第三章 受戒入位
◎第十一節 ○次には深く云云 道心巻一丁裏十行 ○西天東土云云 歸依三寶巻一丁表三行
◎第十二節 ○若し薄福云云 歸依三寶巻三丁表七行 ○徒らに所逼を云云 歸依三寶巻四丁表九行 ○早く佛法僧云云 歸依三寶巻五丁表五行
◎第十三節 ○其歸依三寶云云 歸依三寶巻一丁裏四行 ○佛は是れ云云 歸依三寶巻二丁表八行 ○佛弟子となる云云 歸依三寶巻九丁表三行
◎第十四節 ○此歸依佛法僧云云 歸依三寶巻一丁表五行 ○知るへし云云 歸依三寶巻六丁裏七行
◎第十五節 ○次には應に云云 受戒巻三丁表四行
◎第十六節 ○受戒するか云云 出家功徳巻七丁裏七行 ○世尊明らかに云云 歸依三寶巻四丁表八行
◎第十七節 ○諸佛の常に云云 辨道話巻五丁表五行 ○是を無爲の云云 發無上心巻三丁表八行 ○是れ發菩提云云 發無上心巻六丁裏二行
 第四章 發願利生
◎第十八節 ○菩提心を云云 發菩提心巻一丁表十行 ○設ひ在家云云 發菩提心巻一丁裏二行
◎第十九節 ○其形陋し云云 發菩提心巻一丁裏二行 ○設ひ七歳の云云 禮拜得髄巻八丁裏三行 ○男女を論す云云 禮拜得髄巻八丁表二行
◎第二十節 ○若し菩提心云云 谿聲山色巻七丁表四行 ○從來の光陰云云 谿聲山色巻七丁表七行 ○設ひ佛に云云 發菩提心巻二丁裏七行 ○或は無量劫云云 發菩提心巻二丁表八行 

◎第二十一節 ○四枚の般若云云 摩訶般若巻一丁表九行 ○一者布施云云 四攝法巻一丁二行 ○薩埵の行願云云 四攝法巻七丁表二行 ○其布施と云云 四攝法巻一丁表二行 ○我物に非され云云 四攝法巻一丁裏一行 ○然あれは云云 四攝法巻二丁表三行 ○但彼か報謝を云云 四攝法巻四丁表四行 ○治生産業云云 四攝法巻二丁裏三行
◎第二十二節 ○愛語といふは云云 四攝法巻三丁裏四行 ○慈念衆生云云 四攝法巻三丁裏九行 ○怨敵を降伏し云云 四攝法巻四丁表四行 ○愛語能く言云云 四攝法巻四丁表十行
◎第二十三節 ○利行といふは云云 四攝法巻四丁裏二行 ○窮龜を見云云 四攝法巻四丁裏五行
◎第二十四節 ○同事といふは云云 四攝法巻五丁表八行 ○佗をして云云 四攝法巻五丁裏七行 ○海の水を云云 四攝法巻六丁表一行 ○是故に能く云云 四攝法巻六丁表三行
◎第二十五節 ○大凡菩提心云云 谿聲山色巻八丁表一行 ○是の如く云云 佛經巻十四丁裏十行 ○濟度攝受に云云 禮拜得髄巻十八丁表五行
 第五章 行持報恩
◎第二十六節 ○此發菩提心云云 發菩提心巻二丁表四行 ○今是の如く云云 谿聲山色巻九丁裏一行 ○願生此娑婆云云 見佛巻七丁表六行 ○見釋迦牟尼佛云云 見佛巻六丁裏二行
◎第二十七節 ○静かに憶ふ云云 行持巻二十九丁裏八行 ○見すや云云 禮拜得髄巻二丁表八行 ○日日三時に云云 禮拜得髄巻二丁裏四行
◎第二十八節 ○今の見佛云云 行持巻四丁裏六行 ○況や正法眼蔵云云 行持巻四十丁裏十行 ○病雀尚ほ云云 行持巻四十丁裏三行 ○畜類猶ほ云云 袈裟功徳巻四丁表三行
◎第二十九節 ○其報謝は云云 行持巻四十五丁表二行 唯當に日日の云云 行持巻四十五丁表七行
◎第三十節 ○光陰は矢よりも云云 行持巻二十九丁表二行 ○何れの善巧云云 行持巻二十一丁裏四行 ○徒に百歳云云 行持巻二十丁裏八行 ○此行持あらん云云 行持巻十九丁表三行 ○我等の行持云云 行持巻一丁裏一行 ○然あれは云云 行持巻二丁裏二行
◎三十一節 ○謂ゆる諸佛とは云云 即身是佛巻六丁表六行 ○即身是佛云云 王索仙陀婆巻四丁裏八行 ○正に佛恩を云云 禮拜得髄巻十七丁表四行

 

 明治二十四年十一月四日  印刷
  仝   年十一月十一日 出版 【非賣品】


 著者発行兼印刷者 福井白麟(福山白麟)
   愛知縣三河國宝飯郡豊川村百二十七番地
 印刷所 秀英舎
   東京京橋區西紺屋町二十六七番地

 

曹洞教會修證義筌蹄

  「曹洞教會修證義筌蹄」
  「曹洞教會修證義筌蹄」

曹洞教會修證義筌蹄

 

明治二十六年十一月八日 発行

編輯者 瀧谷琢宗

発行所 明教社

 

曹洞教會修證義筌蹄のはしがき

 

曹洞教會修證義頒布以来日なお浅しといえども 承陽の流をくむもの出家在家を問はず之を實参し、之を實究すること日に月に盛んなり。
既にして本文に注釈を加えて刊行し、世に流布するもの両三家あるを見る。
豈に歓喜に堪えんや。
山僧、明治二十五年北漫遊の因み、越他の請に依りて一回全篇を講述し、且つ侍僧をして筆記せしめたり。
高祖大師の御歌に「いい捨てし其の言の葉の外なれば筆にも跡をとどめざりけり」と。
元来、修證義は安心の法門なるがゆえに、いい捨てし其の言の葉の外に向て、各自に承當せざるべからず。
苟も筆のあと、文のおもてに拘泥するときは、たとい驢年に至るも他の寳をかぞふるのみ。
己れに於いて何の益あらんや。
然らば即ち山僧徒らに両片皮を鼓し、侍僧をして筆記せしめたりと雖も、只是れ跡をとどむるもののみ。
故に久しく筐底に投じ蠹魚の衆生に供養し置きけるが頃日、蠹魚の餐餘を請うて巳まざるものあり。
山僧意らく魚兎を得んには先づ筌蹄を要す。
已に得てのち之を拾れば、彼の筆にも跡をとどめざりけるの意を知らん。
こゝに於いて蠹残の冊子を筐底に取り出し先づ 能本山貫首の是正を仰ぎて其の協賛を得たり。
乃ち知りぬ最初共同編纂の原旨に辜負せざることを。
更に 越本山貫首の斧斤を請うて亦其の協賛を得たり。
是に於いて乎請者に附與す。
 于時、明治二十六年八月のはじめなり。
  蘇翁布衲琢宗しるす。

 

曹洞教會修證義筌蹄布鼓

  「曹洞教會修證義筌蹄布鼓」
  「曹洞教會修證義筌蹄布鼓」

曹洞教會修證義筌蹄布鼓

 

琢宗禪師 著

鉞巖沙門 譯

 

大正拾年拾貳月拾五日 発行

著譯兼発行者 陸 鉞巖

発行所 圓通寺認可僧堂

 

参考資料

修證義編纂史

  「修証義編纂史」・岡田宣法著
  「修証義編纂史」・岡田宣法著

修證義編纂史

 

緒言

 

昭和十四年五月十二日午後、駒澤大學教員控室に於て佐田馨苗君と倶に『修證義』編纂が話題に上つたのである。この時佐田君は「私の寺に其の當時の一件書類が秘藏される」とのことであつた。余は雀躍して其の一件書類の閲覧を乞うや、同月十九日駒大教員控室に持参され、余に貸與されたのである。余之を見るに及んで「ヤアこれは・・・」と叫ばざるを得ねかつたのである。何となれば其の一件書類なるものは、その當時の編纂關與せられた總持寺貫首畔上楳仙禪師や、永平寺貫首瀧谷琢宗禪師直筆の書類であり、之が評議に與かれる福山黙童、辻顕高、北野元峰、新井石禪、折居光輪、竹内隆道、石川素堂、星見天海、野々部至游等諸師の短評書類(孰れも直筆)であり、その他極めて微細にわたれる編纂上の辛苦が具體的に知ることのできる書類であつたからである。佐田師が何故にの如き貴重なる文献を珍藏されたかと云ふに佐田師の御本師は畔上禪師の神足であるから、この文献は師資相傳の珍寶であるのである。
余は嘗て『曹洞宗教理概説』中に『修證義』編纂の經過を瀧谷琢宗禪師の『修證義筌蹄』等によりて、その概略を述べたのであつたが、其の程度の事ですら之を具體的に知ることは出来なかつたのである。然るに今この一件書類を見ることによりて、單に編纂の經過、從つて其の辛苦を知るばかりでなく、過去に於て幾度か繰り返された『修證義』中心の禪と戒との論議を決裁する上にも十分なる理論的根據を見出すことが出来る便宜すら得たのである。(後略)

 昭和十四年猛夏
  花菖蒲・色とりどりの摘翠庵にて 著者誌す

 

(本分略)

 

昭和十五年二月十五日 発行

著 者 岡田宣法

刊行所 代々木書院

 

修訂復刻 修証義編纂史

 「修訂復刻 修証義編纂史」・岡田宣法著
 「修訂復刻 修証義編纂史」・岡田宣法著

修訂復刻 修証義編纂史

 

昭和61年7月10日 発行

著 者 岡田宣法

発行所 曹洞宗宗務庁

 

 

「修證義」布教のためのガイドブック

 「修證義」布教のためのガイドブック
 「修證義」布教のためのガイドブック

「修證義」布教のためのガイドブック

 

平成二年三月三十一日 発行

発行者 曹洞宗宗務庁